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電気用品安全法・PSE・EMC相談 等に関する総合サポート窓口 PSEインフォメーションセンター ┃English

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適合性検査Conformity Assessment

製造又は輸入を行う電気用品が特定電気用品(116品目)である場合、登録検査機関の適合性検査を受け、かつ適合性証明書の交付を受け、これを保存しなければなりません。適合性検査では以下の通り技術への基準適合性について、実物及び現場検査が行われます。



  • 特定電気用品の検査 ➡ 製品安全検査(内容は基準適合確認と同様)
  • 届出事業者の工場または事業場等における検査設備(試験用の特定電気用品に係るもの)➡ 現地確認(決められた設備類について校正がされているか? 正しく管理がなされているか?等を確認する)

製造事業者:「適合証明書」の交付を受け保管する。有効期限が製品により異なるので注意。
輸入事業者:製造事業者より「適合同等証明書」の副本(単なるコピーではないので注意)を入手し保管する。注:輸入事業者が直接、適合性検査の受検をすることは出来ない。

基準適合確認と適合性検査の違いは?

基準適合確認:製造・輸入される製品がPSE法の基準に適合していることを確認する事
適合性検査:上記により基準に適合した製品を製造する工場が、安定かつ継続して製造、検査が行えるかを確認する。※モデルごとではなく型式の区分毎

お問合せは、PSEインフォメーションセンター:03-3255-8082 又は
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最終更新日:2022.03.14

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